(小県郡)小泉文書 写

資料コード 03OD0622109600
タイトル (小県郡)小泉文書 写
分野 歴史
場所(市町村名) 小県郡
制作年(西暦)
制作年(和暦)
時代
制作者
制作者(ヨミ)
大きさ
資料解説 1、古書写奉差上候、小県郡小泉村(上田市)小泉栄吉・小泉升治、2~7、天正3年12月 小泉総三郎宛武田勝頼条目案(天正3年(1575)12月、武田勝頼、尾張・美濃・三河・遠江に出陣せんとして、小県郡小泉昌宗等の諸士に条目を分ち、兵備を調えしむ)。8、永禄9年閏8月、浅利殿宛小泉内匠助宗貞等起請文(永禄9年(1566)閏8月、浅利殿宛に小泉内匠助宗貞等、次の3ヵ状の起請文を掲げた、①知行や賄賂を以って当御屋形様に対し逆心を企ててはいけない、②細事をもって、御屋形様に対し理不尽を述べてはいけない、③御気色の悪人や大身の家臣に入魂をしてはいけない。9~11、永禄10年8月、浅利殿宛小泉内匠助宗貞等起請文(永禄10年(1567)8月、浅利殿宛小泉内匠助宗貞等は、次の数ヵ状の起請文を掲げた、①信玄様に対し逆心・謀反を企ててはいけない、②長尾輝虎を始めとして敵方より如何様の所得を申し上げ候とも同意致すな、③甲・信・西上野の3ヵ国の諸卒が逆心を企てると言えども、信玄様の御前を守り忠節を引き出すこと、④表裏無く二途に渉らず戦功をあげるべきこと、⑤家中の者、甲州御前で悪儀或は臆病の意見を申しても、一切同心をしてはいけない。 12、年次不詳、浅利宛小県郡小泉村住居の小泉喜泉斎重成等の被官小泉村平助等8人の連名書付、13、年次不詳、「奉公人大小・上下武士道誉位定七ヶ状之事」等8ヵ状及び「赤紙・黒紙之書、武田信玄公23歳之時、軍の作法被定事、物之書出シハ大ナル勘判等3ヵ状の『甲陽軍鑑』抜書、14、天正7年極月、小泉惣三郎昌家(宗ヵ)契状(小県郡小泉昌家(宗ヵ)、紀伊(和歌山県)高野山蓮華定院を同郡小泉庄内住民の宿坊と定む)。15、貞享5((ママ))年3月、小泉道伯「十淵院殿夢翁貴遷大居士覚霊」(小泉貴撰入道霊廟、丈6尺4寸5分)等6つの石碑を建立。16、明治14年(1881)5月、小泉栄吉等、以上に掲載された以外にも確書があるけれども、差し当たり見えないので、探索次第上申奉る。
二次利用条件
コピーライト 長野県立歴史館
施設名 長野県立歴史館