村寄合定書百姓連判帳
資料コード | 02OD5020040000 |
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タイトル | 村寄合定書百姓連判帳 |
分野 | 歴史 |
場所(市町村名) | |
制作年(西暦) | 1773~1834 |
制作年(和暦) | 安永2年~天保5年 |
時代 | 江戸 |
制作者 | 西柏原村 |
制作者(ヨミ) | |
大きさ | |
資料解説 | 柏原村の百姓が寄合って相談し取り決めた連判状のうち、①安永2年(1773)・②享和2年(1802)・③文化11年(1814)・④天保4年(1833)・⑤天保5年の5冊が合綴されている。⑤の最後には、「古来種々の村定めがあるが、この5回の村定を村の基本法則とし後年まで堅く相守るべきこと」と記されている。つまり村定のなかでも特に重要なものを集めたものである。①では、街道より東の割山の下草を刈ったら過料1貫文、見逃した者は1貫500文を出す、盗難の節は家捜しをする、屋敷や畑の畦の桑をこいだり盗んだりしたときは過料1貫文と定めている。②は幕府の条目の遵守を誓ったもの、③は博打の禁止、万一訴え出た場合の諸費用は、当人・親類・五人組の負担とするなどとしている。④⑤は、いずれも天保飢饉の対策で、大凶作と心得、雑糧を交えた粗食とする、乞食には粟・稗以外の施しを禁止、取越し法事などの振舞いの禁止などを決めている。②④⑤はいずれも本文書で惣百姓の印鑑が押してある。 |
請求記号 | |
出版地 | |
出版者 | |
発行年月日 | |
ページ数 | |
著作権者別称 | |
著作権期限 | |
二次利用条件 | |
コピーライト | 県立長野図書館 |
施設名 | 県立長野図書館 |