筑摩県令

資料コード 02BK0104172770
タイトル 筑摩県令
分野 歴史 行政・統計
場所(市町村名)
制作年(西暦) 1873
制作年(和暦) 明治6年
時代 明治
制作者 不明
制作者(ヨミ)
大きさ 26
資料解説 これは、明治6年(1872)1月~4月にかけて筑摩県参事永山盛輝が県下に出した布達である。内容は多岐にわたる。  具体例を幾つか見よう。1.明治6年2月8日には、当県の為替方を設置したので、貨幣焼損等によって通用しないときは、引き換えるように。2.同年同月には、牢舎人並びに徒刑人は、其の親類や知人から衣食の贈与或は書信の授受は許可される。3.当県管轄の官林は、村役人一同で守り、農民がみだりに立ち入ることは出来ないが、近来不取締りと聞いているが、今後は入念に取り締まるべきである。4.近来、牛士・馬夫ら、その牽引する牛馬の口付けがなく、道路を自侭に横行しているが、そのことは大変道路の障害になっているので、そういうことのないようにすべきである、等々である。
請求記号 N317/16/
出版地 不明
出版者 筑摩県
発行年月日 1873
ページ数 15丁
著作権者別称
著作権期限 1873
二次利用条件
コピーライト 県立長野図書館
施設名 県立長野図書館