筑摩県令
資料コード | 02BK0104172770 |
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タイトル | 筑摩県令 |
分野 | 歴史 行政・統計 |
場所(市町村名) | |
制作年(西暦) | 1873 |
制作年(和暦) | 明治6年 |
時代 | 明治 |
制作者 | 不明 |
制作者(ヨミ) | |
大きさ | 26 |
資料解説 | これは、明治6年(1872)1月~4月にかけて筑摩県参事永山盛輝が県下に出した布達である。内容は多岐にわたる。 具体例を幾つか見よう。1.明治6年2月8日には、当県の為替方を設置したので、貨幣焼損等によって通用しないときは、引き換えるように。2.同年同月には、牢舎人並びに徒刑人は、其の親類や知人から衣食の贈与或は書信の授受は許可される。3.当県管轄の官林は、村役人一同で守り、農民がみだりに立ち入ることは出来ないが、近来不取締りと聞いているが、今後は入念に取り締まるべきである。4.近来、牛士・馬夫ら、その牽引する牛馬の口付けがなく、道路を自侭に横行しているが、そのことは大変道路の障害になっているので、そういうことのないようにすべきである、等々である。 |
請求記号 | N317/16/ |
出版地 | 不明 |
出版者 | 筑摩県 |
発行年月日 | 1873 |
ページ数 | 15丁 |
著作権者別称 | |
著作権期限 | 1873 |
二次利用条件 | |
コピーライト | 県立長野図書館 |
施設名 | 県立長野図書館 |